名護市議会 2022-03-02 03月14日-08号
名護市長、大和ハウスJVらが名護市の旧消防庁舎跡地を議会の決議を経ずしてサーバントに売却したことが違法な財務会計行為に当たり、それによって名護市に損害が生じたとして、その是正を求める訴訟であると。請求の趣旨、1、名護市長が財産の管理を怠る事実の違法確認(地方自治法第242条の2第1項第3号)。2、名護市が名護市長らに対し、損害賠償請求をすることの義務付け(地方自治法第242条の2第1項第4号)。
名護市長、大和ハウスJVらが名護市の旧消防庁舎跡地を議会の決議を経ずしてサーバントに売却したことが違法な財務会計行為に当たり、それによって名護市に損害が生じたとして、その是正を求める訴訟であると。請求の趣旨、1、名護市長が財産の管理を怠る事実の違法確認(地方自治法第242条の2第1項第3号)。2、名護市が名護市長らに対し、損害賠償請求をすることの義務付け(地方自治法第242条の2第1項第4号)。
また、市長の責任についても、宮古島市を含む地方公共団体において一定範囲の財務会計行為が部下職員の専決に委ねられた趣旨は、一定範囲に権限を分配することによって行政の適正かつ効率的な運営を図る点にあると解されるから、専決させた者は専決職員が原則として適法に職務を遂行しているという前提で監督をすれば足りると解されると、これも明確に判断しております。
そういったことについて、職員の財務会計行為について、違法、不当な行為があったかという、これがいわゆる住民監査請求制度の趣旨でございます。 したがいまして、現在のところ、損害が発生しているという事実は、認定はできておりません。将来の動向を注視していきたいと思っております。 2点目に、今後の再発防止策についてのご質疑でございます。
①東部海浜開発事業についての裁判は、原告のほうから、東海岸に位置する泡瀬干潟を埋め立ててマリーナ、リゾート施設を建設する事業に関して行った財務会計行為が違法であるという内容で裁判を起こされたものでございます。そういうことでその後2年間、裁判が推移をしているわけなのですが、あろうことか平成20年11月、第一審の結果が出まして、これは敗訴という内容でございました。
この意味は、本件海浜開発事業の土地利用計画の見直し、本件埋立免許及び承認の変更許可を求めるための調査費及びこれに伴う人件費に係る財務会計行為をすることは違法ではない。ですから市長は、平成22年7月東部海浜開発事業についての見直しの土地利用計画をつくったわけです。それに基づいて市長は平成22年8月3日、前原大臣と面談をします。
これから市としてこの環境利用学習にどう取り組んでいくのかとの質疑に対し、控訴審判決において、「調査費及びこれに伴う人件費に係る財務会計行為をすることは違法とは言えない」とされたことから、東部海浜開発局として平成22年度は、土地利用計画以外の予算として環境学習に関連する予算の計上を見送るとともに学校側への協力といった業務等の取り組みも行っていない。
控訴審判決では、土地利用計画を見直し、本埋立免許及び承認の変更許可を求めるためには、所要の調査が必要となることから、そのための調査費及びこれに伴う人件費にかかる財務会計行為をするには違法とは言えないと示されており、その内容を踏まえ、調査費及び人件費以外についての予算は計上しておりません。以上でございます。 ○喜友名朝清議長 消防長。 ◎高宮城寛消防長 普久原議員の御質問についてお答えいたします。
補正予算(第1号)で計上すべき、「沖縄市東部海浜リゾート開発推進協議会」への補助金は、人件費や旅費等調査関連に使用され、市民団体を束ね、市民の声を代表する協議会であり、それを封じることは、判決で『本件海浜開発事業の土地利用計画を見直し、本件埋立免許等の変更許可を求めるためには、所要の調査が必要になるから、そのための調査費及びこれに伴う人件費にかかる財務会計行為をすることは違法とは言えない。』
本件海浜開発事業の土地利用計画の見直し、本件埋立免許及び承認の変更許可を求めるための調査費及びこれに伴う人件費に係る財務会計行為をすることは違法ではないというようなことがありました。しかしこの東部海浜リゾート開発推進協議会へのこの補助金というのは、この判決に抵触するのでしょうか。抵触するために予算計上しなかったということであれば、その判断の根拠を示していただきたいと思います。
今回の判決は、本件海浜開発事業の土地利用計画を見直し、本件埋立免許及び承認の変更許可を求めるためには所要の調査が必要となることから、そのための調査費及びこれに伴う人件費にかかる財務会計行為をすることは違法とはいえないとし、調査費及び人件費の支出を認めております。
本件、海浜開発事業の土地利用計画を見直し、本件埋立免許等の変更許可を求めるためには、所要の調査が必要となるから、そのための調査費及びこれに伴う人件費に係る財務会計行為をすることは違法とは言えないと述べているわけです。ですから私としましては、裁判でも認められている調査費、それをしっかりとつけていただいて、議会で承認していただいて、そしてそれを調査して、私は、それだけのハードルはかなり高いと思います。
改正の主なものとして、改正前の地方自治法第242条の2第1項第4号は、地方公共団体の住民が地方公共団体に代位して違法な財務会計行為を行った職員個人を被告とする損害賠償や不当利得返還請求をなすものでありましたが、改正後は地方公共団体の執行機関又は職員、これは執行機関から権限の委任を受けた職員を被告として執行機関などに対して損害賠償請求や不当利得返還を求める請求になっており、改正後の4号訴訟は執行機関が